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【青森で新築】補助金について①「こどもエコすまい支援事業」

2023.02.05

青森で新築注文住宅をご検討中の皆さま、こんにちは。

 

「こどもエコすまい支援事業」をご存じでしょうか。

 

この事業は、2050年カーボンニュートラル実現を図ることを目的とし、子育て世帯、若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、世帯を問わず住宅の省エネ改修等を行う場合、所定の補助金が交付されます。

 

 

〇対象となる方 ~新築住宅の場合~

①子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである

子育て世帯とは、申請時点において、2004年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。​

※令和5年3月31日までに建築着工​するものについては、2003年4月2日以降

若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降に生まれた世帯です。

令和5年3月31日までに建築着工​するものについては、1981年4月2日以降

 

②こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅を新築する方

「こどもエコすまい支援事業者」は、建築主​に代わり交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を建築主​​に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

※令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。

 

 

 

〇対象となる新築住宅

①所有者(建築主)自らが居住する

「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。

 

②住戸の床面積が50㎡以上である

「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。
なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックスの部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。

 

③土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域に立地する

「土砂災害防止法」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)です。

 

④都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

 

⑤未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。

 

⑥証明書等により、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有することが確認できる

高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する住宅

強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅※1※2※3

※1BELS 評価書に記載される「ZEH」「ZEH-M」「ZEH Oriented」「ZEH-M Oriented」「ZEH Ready」「ZEH-M Ready」「Nearly ZEH」「Nearly ZEH-M」は対象となります。
(BELS評価書に記載される「ゼロエネ相当」は強化外皮基準に適合しないため対象となりません。)

※22022年10月1日以降に新基準で認定申請した認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅は対象となります。

※3BELS評価書でZEHマークの記載があるもの、または令和4年4月1日以降は住宅性能評価書で断熱等級5かつ一次エネルギー等級6の記載があるものは、再生可能エネルギー設備の導入がなくても対象となります。

 

⑦交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。

①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了

②住戸あたりの補助額(100万円/戸)に総戸数※1を乗じた金額以上の出来高の工事完了
建築工事の契約金額(税込)×出来高(%)≧ 補助額(100万円/戸)×総戸数※1

※1戸建は、1住戸です。共同住宅等は、当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含む)です。

 

 

 

〇対象となる期間

①工事請負契約日の期間

契約期間は問いません。ただし、建築着工​までに契約が締結されている必要があります。

②基礎工事の完了(工事の出来高)

建築着工~交付申請まで(遅くとも2023年12月31日)

③「基礎工事より後の工程の工事」への着手

2022年11月8日以降

※工事請負契約後に行われる工事であること

2022年11月8日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。

 

〇補助額

1戸あたり100万円とします。

 

〇手続き期間

交付申請の予約

2023年3月下旬 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも2023年11月30日まで)

交付申請期間

2023年3月下旬 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも2023年12月31日まで)

※お早めの申請をおすすめします。

締切は予算の執行状況に応じて公表します。
交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2023年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。

 

 

私の場合はどうなんだろう?そう思った方も多いかと思います。

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